大阪近郊で住宅や店舗のリフォーム・増改築・新築分譲のお住まい・注文建築をお考えの方は、松原市にある私たち「アイデン企画」にお任せ下さい。
平成18年6月1日以降、住宅用火災警報機の設置が義務化
平成18年6月1日以降、全国で新築住宅への住宅用火災警報機の設置が義務づけられています。
また、既築住宅は各市町村条例により、遅くとも平成23年6月1日までに設置の義務化の適用日が定められています。
左が煙式、右が熱式。
(
日本火災報知機工業会
さまより画像引用)
悪質な訪問販売にご注意を!!
法律等が改正された直後には、これに乗じた悪質な訪問販売業者による被害が発生するおそれがあります。 「消防署の方から来ました」 「消防署の指定業者です」 などと言って火災警報機の購入を強引に勧めるような業者には特にご注意ください。
☆設置基準☆
必ず設置しなくてはならないところ
●寝室
普段の就寝に使われている部屋。子供部屋や老人の居室なども就寝に使われている場合は対象となります。
●階段
寝室がある階の階段(1Fの階段は設置不要、屋外に設置された階段を除く)に設置します。
条件により設置しなくてはならないところ
●階段(3F建て以上の場合)
寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します(その階段の上の階に警報機が設置されている場合は設置不要)
●階段(3F建て以上の場合)
寝室が1Fのみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置します。
●廊下
寝室ではない居室(床面積7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
●市町村条例
各市町村条例により設置が義務付けられている部屋に設置します。
設置についてのご相談、お問い合わせは(株)アイデン企画へ。すぐに対応させて頂きます。
■住宅用火災警報機に関するお問合せは:
フリーダイヤル
:0120-37-2545
電子メール
:
info@iden-kikaku.com
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